「リゾートマンション・別荘を貸したい」、そんなお悩みにお応えします。
リゾートマンション・別荘を持っているものの、最近はほとんど使わなくなって・・・
とはいえ、思い出のたくさん詰まった物件は売りたくないな・・・
そんなご要望には「賃貸」での収益化をおススメします。
リゾートマンション・別荘の貸し出しとは?
リゾートマンション・別荘は、年単位で貸し出す戸建賃貸物件、月単位で貸す貸別荘、民泊の様に日単位で貸す旅館業などの方法で貸し出すことができます。
弊社では、お客様のニーズにあわせ、リノベーションや許可取得の支援、収益化のアドバイスや、管理・運営の受託まで豊富なノウハウを活用し、一貫して対応可能させていただくことが可能です
リゾートマンション・別荘の貸し出しのメリット
メリット1. 使わない期間に収益を得られる
最大のメリットは、自分が別荘を使っていない間は貸し出して、収益を得られることです。
別荘はそれほど頻繁に利用するものではなく、利用していない期間のほうが長くなることも珍しくありません。
電気・ガス・上下水道といった費用、建物の維持のための修繕費、固定資産税など、使用していない間の費用や税金なども、収益で賄うことが期待できます。
メリット2.別荘の状態と資産価値を維持できる
1年に数回程度しか使用しないリゾートマンションや別荘は、人の出入りが少なく、換気や通水がおこなわれないため、劣化が進み、資産価値が減少してしまいます。
貸別荘として経営すれば、ゲストが別荘を使用することで自然に換気や通水がおこなわれ、宿泊の前後の管理会社の清掃などにより、良い状態を保つことができます。
管理状態が良ければ、資産価値が維持され、長期的な経営・所有を期待できます。
リゾートマンション・別荘の貸し出しの注意点
リゾートマンション・別荘の貸し出しには注意すべきポイントがあります。
注意点1. 営業が禁止されていないことの確認
リゾートマンションや別荘には、それぞれの地区やマンションのルールとして「分所規約」があります。
長野県軽井沢町の民泊の営業禁止の様に、分譲規約には民泊や貸別荘の営業が禁止されている別荘地も少なくありません。
リゾートマンションや別荘の貸し出しには、分譲規約の確認が必要です。
注意点2. 営業許可の取得
マンションや別荘の構造や設備が政令で定める基準に適合せず、旅館業法の基準を満たさない場合は、営業許可が認められません。
その他、いくつかの営業許可条件の適合が求められます。
注意点3. 維持管理体制の確保
リゾートマンションや別荘の清掃をはじめとした管理は、多くの場合、管理会社に依頼して代行してもらいます。
しかし、別荘地によっては、そのようなサービスを行っている管理会社が存在しない場合もあります。